2017年5月に「民事の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律が、2020年4月から施行されることとなりました。
今回は、改正された点をご紹介致します。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
物損
短期消滅時効期間については、改正前と同じく、「損害及び加害者を知った時」から3年です(724条1号)。
なお、旧法下では、「不法行為の時から20年」は除斥期間と解釈されてきましたが、改正後の民法では消滅時効期間に改められました。長期消滅時効期間の経過措置については後述の通りです。
人損 ※人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損賠賠償請求権
- 短期消滅時効
- 短期消滅時効の経過措置(附則35条2項)
- 長期消滅時効
- 長期消滅時効の経過措置(附則35条1項)
人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損賠賠償請求権は、被害者救済の観点から、損害及び加害者を知った時から5年に延びました(724条の2)。
ただし、民法改正により消滅時効期間が延びたのは、あくまでも、民法上の「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損賠賠償請求権」であることに注意が必要です。
交通事故における自賠責保険の被害者請求、人身傷害保険への請求などは、消滅時効期間は3年であり、民法が改正されても変更はありません(自動車損害賠償保障法75条,保険法95条1項)。
「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損賠賠償請求権」については、旧法724条前段の短期消滅時効期間(3年)が既に経過していた場合に限り、旧法が適用されます(附則35条2項)。
つまり、「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損賠賠償請求権」の消滅時効の期間については、施行日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の民法が適用され、短期消滅時効期間は5年になります。
例えば、2017年(平成29年)4月1日以降に、被害者が「損害及び加害者を知った」場合には、施行日である2020年4月1日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していないため、改正後の民法が適用され、「損害及び加害者を知った時」から5年間で消滅時効が完成することになります。
なお、施行日時点で3年の短期消滅時効期間が経過していなかったときのみならず、中断・停止事由により時効が完成していなかった場合も含まれます。
旧法下では、「不法行為の時から20年」については除斥期間と解釈されてきましたが、改正後の民法では消滅時効期間に改められました。
旧法724条後段の20年の除斥期間は、施行日に既に経過していた場合に限って、旧法が適用されます(附則35条1項)。
つまり、2000年(平成12年)4月1日以降に発生した不法行為による損害賠償請求権については、施行日である2020年4月1日までに20年が経過していないため、附則35条1項により、20年の権利消滅期間は遡及的に消滅時効期間であったものと扱われ、施行日前に中断・停止事由に該当する事由が発生していたときは、短期消滅時効期間だけでなく、長期消滅時効期間についても中断・停止の効果が発生していたものと扱われることになります。
補足
交通事故の場合ではありませんが、医療過誤のように人の生命又は身体の侵害による損害が発生し、不法行為と債務不履行に基づく損害賠償請求権が競合する場合があります。
その場合、
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、短期は原則とおり5年(166条1項1号)ですが、長期は、不法行為構成と同じく、20年になります(167条・166条1項2号)。
なお、債務不履行に基づく損害賠償請求権で長期消滅時効が10年ではなく20年になるのは「人の生命又は身体の侵害による損賠賠償請求権」です(167条)。